令和7年保険業法改正に係る内閣府令及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
概要
金融庁は、令和7年保険業法改正に係る内閣府令等及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正案について、令和7年12月17日から令和8年1月30日まで意見を募集し、133先から759件の意見を受けた。意見の概要と金融庁の考え方を公表するとともに、改正後の内閣府令を令和8年8月28日付で公布し、令和10年3月1日から施行・適用する。改正は、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向けた制度整備を行うもので、代理店には施行・適用を待たず速やかな体制整備が望ましいとされた。
要点
- 乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け、内閣府令と監督指針等を整備する。
- パブリックコメントには133先から計759件の意見が寄せられた。
- 改正後の内閣府令は令和10年3月1日に施行され、監督指針も同日から適用される。
- 乗合代理店には、施行日・適用日を待たず、可能な限り速やかに体制整備を行うことが望ましいとされた。
概要
金融庁は、令和7年保険業法改正に係る内閣府令等及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正案について、令和7年12月17日から令和8年1月30日まで公表し、意見を募集した。募集の結果、133先の個人・団体から計759件の意見が寄せられた。類似意見は適宜要約し、複数事項に関する意見は項目ごとに分割するなど整理したため、記載順どおりではない場合がある。
改正の背景には、令和6年6月25日付の「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書と、同年12月25日付の金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書で示された提言がある。これらを踏まえ、乗合代理店での比較説明・推奨販売に関する内閣府令及び監督指針等について所要の整備を行う。
金融庁は、実務的な視点から寄せられた多くの意見や照会を踏まえ、比較推奨販売の適正化に向けた制度趣旨や留意事項を、パブリックコメントへの回答で可能な限り具体的に示している。
影響
今後、多くの乗合代理店で、パブリックコメントの結果を踏まえ、比較推奨販売の適正化に向けた業務の見直しが検討・実施されることが考えられる。
改正府令と監督指針の適用にあたっては、乗合代理店が実務上の体制整備などに要する時間に配慮し、相応の適用期間を設ける。乗合代理店には、保険会社の指導等も踏まえ、保険業法第294条の3に基づく体制整備義務を通じて、適切な比較推奨販売を行うことが期待されている。
顧客の最善の利益を勘案した業務運営の観点から、乗合代理店には、施行日・適用日を待たず、金融庁が示した内容・趣旨を踏まえた体制整備と比較推奨販売の実施を可能な限り速やかに進めることが望ましいとされている。
詳細
改正後の内閣府令は令和8年8月28日付で公布され、令和10年3月1日から施行される。同日から、改正後の「保険会社向けの総合的な監督指針」も適用される。関連資料として、コメントの概要と金融庁の考え方、保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の新旧対照表、両監督指針の改正に関する新旧対照表が示されている。
制度整備の対象は、乗合代理店における比較説明・推奨販売である。金融庁は、寄せられた意見について、類似する内容を要約し、複数事項にわたる意見を項目ごとに分けるなど、閲覧性を考慮して整理した。また、本件と直接関係しないコメントは、今後の金融行政の参考とする。
「権限明示義務」(保険業法第294条第3項)と「意向把握義務」(同法第294条の2)は今回の改正対象外である。ただし、金融庁は、これらについて現時点でも適時・適切に対応する必要があると留意を求めている。