「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」等の一部改正について公表しました。
概要
金融庁は、国土交通省の「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」の改正に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7 不動産特定共同事業関係」及び「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」を一部改正した。具体的な改正内容は別紙に示され、行政手続法上の要件に該当するため、パブリックコメントには付されていない。
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要点
- 金融庁が金融会社関係の事務ガイドライン等を一部改正した。
- 改正対象には不動産特定共同事業関係の事務ガイドラインが含まれる。
- 不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドラインも改正された。
- 今回の改正はパブリックコメントに付されていない。
概要
令和8年8月21日、金融庁は、金融会社関係の事務ガイドライン等を一部改正した旨を公表した。
今回の改正は、国土交通省の「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」が改正されたことに伴うものである。
影響
行政手続法第39条第4項第5号又は第8号に該当するとされ、今回の改正はパブリックコメントに付されていない。
詳細
改正されたのは、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7 不動産特定共同事業関係」及び「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」である。
具体的な改正内容は別紙に示されている。パブリックコメントを実施しなかった理由は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき、または軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするときに該当するためとされている。