「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布について
概要
令和8年8月6日、金融庁は「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されたと発表した。令和8年熊本地震の被災者が、返済能力を超えない借入れを行おうとする際、特定の書面を用意できないなど法令上の手続が障害となり、本来借りられる資金を借りられなくなるおそれを取り除くため、総量規制の例外等に関する借入手続を弾力化する。公益上、緊急に命令等を定める必要があり手続の実施が困難な場合に該当するとして、意見公募手続は実施していない。
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要点
- 金融庁は改正内閣府令の公布・施行を発表した。
- 令和8年熊本地震の被災者向けに、借入手続を弾力化する。
- 総量規制の例外等に関する四つの借入手続が対象となる。
- 意見公募手続は実施していない。
概要
令和8年8月6日、金融庁は「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されたと知らせた。貸金業法に基づく規制は、多重債務者の防止をはじめ借入者の保護を図ること等を目的とする一方、令和8年熊本地震の被災者については、返済能力を超えない借入れであっても、法令上の手続や必要書面が問題となる場合がある。今回の改正は、このような事情を踏まえたものである。
影響
改正の趣旨は、令和8年熊本地震の被災者が、例えば特定の書面を用意できないことなどを理由に、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれを取り除くことにある。
詳細
弾力化の対象は、総量規制の例外とされる「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続、同じく例外とされる個人事業主の借入手続、極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続、配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続である。詳細は、金融庁が示す資料を参照することとされている。
本件の府令は、行政手続法第39条第4項第1号に定める、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため手続を実施することが困難な場合に該当するとされ、同法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)は実施されていない。