「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について
概要
金融庁は、令和8年熊本地震を踏まえ、寄附金(災害義援金)の振込と被災者の口座開設等に関する本人確認の特例を設ける改正命令が公布・施行されたと公表した。義援金目的の一定額以下の現金送金を取引時確認義務の対象外とし、正規の本人特定事項の確認方法が困難と認められる被災顧客については、暫定的に申告による確認を認める。
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要点
- 改正命令が公布・施行された。
- 令和8年熊本地震に係る寄附金振込は、送金先口座などの条件を満たし、200万円以下であれば、取引時確認義務の対象取引から除外される。
- 令和8年熊本地震で被災し、正規の本人特定事項の確認方法が困難と認められる顧客は、暫定的に申告による確認が可能となる。
概要
金融庁は、令和8年熊本地震による被害の状況等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人特定事項の確認方法等について、特例を設ける改正命令を公布・施行した。
改正の対象は、令和8年熊本地震に係る寄附金(災害義援金)の振込と、被災者の口座開設等に関する本人確認の取扱いである。
影響
この特例により、対象となる義援金の振込について取引時確認義務の対象から除外する取扱いが認められ、正規の本人特定事項の確認が困難な被災者には、暫定的な本人確認方法が認められる。
詳細
令和8年熊本地震に係る寄附のための現金送金は、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限り、額が200万円以下であれば、取引時確認義務の対象取引から除外される。
被災した顧客で、正規の本人特定事項の確認方法が困難と認められる場合は、暫定措置として当分の間、顧客から申告を受ける方法を利用できる。特定事業者は、正規の確認方法が可能となった後、遅滞なくその方法で確認を行う。