「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について公表しました。
概要
金融庁は、現物拠出型ETFの構成銘柄のうち、ETFの設定を申し込む者の所有割合が30%を超える銘柄に相当する部分を金銭で設定できるようにする内閣府令改正案を公表した。令和8年8月28日17時00分まで意見を受け付け、終了後に所要の手続きを経て公布・施行する予定。
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要点
- 金融庁が「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表した。
- 現物拠出型ETFの構成銘柄のうち、所有割合が条件に該当する銘柄に相当する部分について、金銭による設定を可能にする内容。
- 改正案への意見を郵便またはe-Govで提出できる。
概要
金融庁は令和8年7月28日、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表した。文書は改正の概要、施行期日等、意見提出方法を示している。
詳細
改正案は、現物拠出型ETFの構成銘柄のうち、ETFの設定を申し込む者の所有割合が30%を超える銘柄に相当する部分について、金銭で設定できるよう規定を整備するもの。具体的内容は別紙に示されている。
意見は、氏名または団体名、職業または業種、連絡先、理由を付記し、郵便またはe-Govで提出する。電話による意見は受け付けない。氏名は開示請求等があった場合に意見内容とともに開示され得るが、匿名希望は冒頭に明記できる。個人の識別情報や法人等の正当な利益を侵害するおそれのある記述は、開示時に伏せられる場合がある。
付記された電話番号等は、不明点の連絡・確認や意見者の立場の確認に利用される。提出意見への個別回答は行われない。所管は企画市場局市場課で、電話受付は平日10時00分から17時00分まで。パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・施行する予定である。