「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等について

概要

日本銀行は、2026年9月17・18日の政策委員会・金融政策決定会合で、金融調節の円滑な運営を確保する観点から、気候変動対応、系統中央機関の会員金融機関、被災地金融機関、共通担保に関する4つの資金供給オペレーション基本要領等の一部改正を決定した。貸付利率、貸付限度額、対象災害、実施時期などを改める。

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要点

  • 日本銀行が4つの資金供給オペレーション基本要領等の一部改正を決定。
  • 気候変動対応向けの貸付総額上限を50兆円、貸付先ごとの上限を10兆円とする。
  • 被災地金融機関向けでは、東日本大震災の貸付限度額を1兆円とする。
  • 一部改正は原則として2026年9月18日から実施し、一部は2027年5月31日から実施する。

概要

日本銀行は、2026年9月17・18日の政策委員会・金融政策決定会合で、金融調節の円滑な運営を確保するため、4つの資金供給オペレーションに関する基本要領等の一部改正を決定した。対象は、気候変動対応、系統中央機関の会員金融機関による利用、被災地金融機関支援、共通担保資金供給である。

影響

改正は金融調節の円滑な運営を確保するために行われる。被災地金融機関向けの資金供給は、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援する観点から実施される。

詳細

気候変動対応向けでは、貸付利率を補完当座預金制度の適用利率の貸付期間中の平均値とし、貸付総額の上限を50兆円、貸付先ごとの限度額を、残存期間が1年以上の対象投融資残高相当額で10兆円以下とする。系統中央機関の会員金融機関向け限度額も、報告された対象投融資残高相当額を基礎に設ける。

被災地金融機関向けでは、対象災害を東日本大震災とし、貸付利率を平均値方式に改め、貸付限度額を1兆円とする。1.、7.および附則は2026年9月18日から、2.および9.は2027年5月31日から実施する。

共通担保資金供給では、入札によらない方式として、国債の市場実勢相場等を勘案して決める固定金利方式と、補完当座預金制度の適用利率の貸付期間中の平均値による変動金利方式を定める。

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