「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」の公布等~投資家がよりわかりやすく安心して投資できる市場の整備に向けて~

概要

令和7年8月の中間整理を踏まえ、不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項の追加などを行う「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」が令和8年8月21日に公布されました。併せて、監督上の留意事項と電子取引業務ガイドラインも改正され、同日に施行・発出、適用されます。一部規定には経過措置があります。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令が公布された。
  • 監督上の留意事項と電子取引業務ガイドラインも改正された。
  • 公布・施行、発出・適用はいずれも令和8年8月21日。

概要

今回の改正は、「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての中間整理」(令和7年8月)を踏まえたものです。不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項の追加などを中心に、関連する省令、監督上の留意事項、電子取引業務ガイドラインが見直されました。

影響

改正は、投資家がよりわかりやすく安心して投資できる市場の整備に向けた取組として公表されています。

詳細

「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」では、許可申請書等の提出部数を変更し、事業参加者の保護に支障を生じるおそれがある状況等を追加します。また、不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項を追加し、財産管理報告書の記載事項を充実させます。さらに、電子取引業務を行う不動産特定事業者等について、ホームページ等への掲載事項を充実させます。

監督に当たっての留意事項は、施行規則改正のうち[2][3][4]に関係する内容を改正し、電子取引業務ガイドラインは[5]に関係する内容を改正しました。いずれも詳細は別添を参照するとされています。一部規定には経過措置があります。

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