「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
概要
金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等を公表した。令和8年9月15日に「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」が改正され、「その他サイバー攻撃等事案共通様式」が新設されたことを踏まえ、従来の報告様式を関係省庁申合せに基づく共通様式へ移行する。改正後の監督指針等は令和8年10月1日から適用される。
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要点
- 従来のサイバー攻撃等の報告様式を、関係省庁申合せに基づく共通様式へ移行する。
- パブリックコメントでは、一部改正(案)に関係する意見が計7件寄せられた。
- 改正後の監督指針等は令和8年10月1日から適用する。
- 金融分野の事業者向けに、共通様式と使用時の補足事項が関連リンクで示される。
概要
金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、令和8年8月7日から令和8年9月7日まで意見を募集し、関係する意見の概要と金融庁の考え方を公表した。
背景には、令和8年9月15日に「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」が改正され、従来の「DDoS攻撃事案共通様式」及び「ランサムウェア事案共通様式」に加え、「その他サイバー攻撃等事案共通様式」が整備されたことがある。
影響
監督指針等の改正により、コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案を監督当局へ報告する際の様式が、従来の様式から関係省庁申合せに基づく共通様式へ移行する。
詳細
共通様式は、DDoS攻撃事案、ランサムウェア事案、その他サイバー攻撃等事案の3種類で構成される。金融庁は、金融分野の事業者向けに、共通様式及び使用にあたっての補足事項(新旧様式の項目の対応関係等を含む。)を関連リンクに示している。改正内容は別紙2~18に掲載され、主要行、中小・地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者等の各監督指針や事務ガイドラインが対象となる。
改正後の監督指針等は令和8年10月1日から適用される。本件と直接関係しないコメントは、今後の金融行政の参考とされる。