株式会社新開産業における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について

概要

農林水産省近畿農政局は、株式会社新開産業が特定牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示し、存在しない番号を表示し、又は番号を表示せず販売していたことを確認した。これらは牛トレーサビリティ法違反に当たるとして、農林水産省は同社に対し、表示の点検・是正、販売先への情報伝達、原因究明・分析、管理体制と商品管理システムの整備、役職員への制度啓発などを勧告し、講じた措置の報告書を令和8年10月15日までに提出するよう求めた。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 農林水産省近畿農政局は、新開産業による特定牛肉の個体識別番号の不適正表示を確認した。
  • 確認された行為は牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反する。
  • 事実と異なる番号の表示、存在しない番号の表示、番号不表示による販売が確認された。
  • 同社は令和8年10月15日までに、講じた措置の報告書を提出するよう求められた。

概要

令和8年9月15日、農林水産省は、株式会社新開産業(兵庫県神戸市兵庫区湊町二丁目3番27号)が販売した特定牛肉について、個体識別番号の表示に関する不適正な取扱いを確認したと公表した。対象となる特定牛肉は、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉で、枝肉・部分肉・精肉が該当する。

農林水産省近畿農政局は、令和8年1月21日から8月26日まで、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく立入検査等を実施した。その結果、同社が異なる番号や存在しない番号を表示し、番号を表示しないまま特定牛肉を販売していたことを確認した。

農林水産省は、表示の是正だけでなく、発生原因の究明・分析、再発防止対策、制度遵守の徹底を求める行政上の勧告を行った。

影響

勧告により、新開産業は、現在保持している特定牛肉の個体識別番号を直ちに点検し、不適正な表示が見つかった場合は適正表示へ是正した上で販売することを求められた。既に不適正表示で販売した特定牛肉については、販売先にその事実と適正な個体識別番号を伝達する必要がある。

同社は、勧告に基づいて実施した措置を報告書にまとめ、令和8年10月15日までに農林水産大臣へ提出することとされた。

詳細

近畿農政局が確認した販売行為は三つある。第一に、事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和6年3月22日から10月28日までの間に、合計829.20kgを外食事業者等へ販売した。第二に、個体識別番号として存在しない番号を表示し、少なくとも令和5年10月11日から令和6年10月25日までの間に、合計87.60kgを外食事業者等へ販売した。第三に、個体識別番号を表示せず、少なくとも令和5年10月2日から令和6年10月29日までの間に、合計6,320.37kgを加工製造業者等へ販売した。

農林水産省は、これらの行為が牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反すると判断し、同法第18条第2項に基づき勧告した。勧告では、適正な表示をせずに販売した特定牛肉について、販売先にその事実及び適正な個体識別番号を伝達することを求めている。また、不適正表示の主な原因として、正しい情報を提供する意識や制度への認識の欠如、不適正表示を防止するための管理体制と商品管理システムの不備が考えられるとして、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底するよう求めている。

再発防止策として、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にし、適正な表示を確実に確認できる管理体制と商品管理システムを整備することが求められた。また、全役員と全従業員に牛トレーサビリティ制度を啓発し、遵守を徹底することも勧告内容に含まれている。

関連記事