外国法人等による農地取得に関する調査の結果について
概要
農林水産省は、令和7年に外国法人等が取得した農地について、市町村の農業委員会を通じて調査し、結果を取りまとめた。取得面積は222.03ha、平成29年から令和7年までの累計は731.17haだった。国内居住外国人と、国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による取得が大半を占める。農地法は、取得農地の全てを効率的に利用すること等を許可要件とし、投資目的での農地取得はできない。農林水産省は、農地法の適切な運用により農地の適正な利用を確保するとしている。
要点
- 令和7年の外国法人等による農地取得面積は222.03haだった。
- 平成29年から令和7年までの累計取得面積は731.17haだった。
- 令和7年の取得は国内居住外国人関連が大半を占めた。
- 農林水産省は、市町村の農業委員会を通じて調査した。
概要
農林水産省は、令和7年1月1日から12月31日までに、外国法人、海外居住外国人、それらが主要株主等又は理事等となっている法人、国内居住外国人、および国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人が取得した農地を調査した。
農地取得面積は年によって増減があるが、令和7年の合計は222.03ha、平成29年から令和7年までの累計は731.17haとなった。区分別では、国内居住外国人およびその関係法人の取得面積が大部分を占めた。
影響
農林水産省は、農地法の適切な運用により、農地の適正な利用を確保していくとしている。
詳細
1.調査方法では、農地法に基づく許可書等を基に、市町村の農業委員会を通じて調査した。調査対象は四つの区分で、外国法人は日本以外の国・地域の法令に準拠して設立された法人、海外居住外国人は日本以外に居住し国籍等も日本以外の者、国内居住外国人は日本に居住し国籍等が日本以外の者とされる。主要株主等は議決権または出資の5/100以上を有する者、理事等は法人形態に応じた役員等を指す。
2.調査結果の概要では、区分別に令和7年取得面積と累計取得面積を示した。(1)外国法人又は海外居住外国人は0.03ha・0.13ha、(2)それらが主要株主等又は理事等となっている法人は1.03ha・73.44ha、(3)国内居住外国人は95.74ha・394.46ha、(4)国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人は125.23ha・263.14haだった。(3)(4)の累計は令和4年からである。
3.調査結果の詳細では、令和7年の確認事例は、外国法人が0社・0ha、海外居住外国人が1者・0.03ha、関係法人が3社・1.03ha、国内居住外国人が369者・95.74ha、国内居住外国人の関係法人が36社・125.23haだった。国内居住外国人の国籍別では、中華人民共和国が115人・32.37ha、ベトナムが21人・11.75ha、大韓民国が32人・10.93haだった。
農地法では、取得する農地の全てを効率的に利用すること等が許可要件とされているため、投資目的での農地取得はできない。調査結果には、市町村別・国籍別の内訳や取得事例、相続による取得、第三者への売渡済みの累計が示されている。