「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について公表しました。

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、金融商品取引法関連の内閣府令改正案に対するパブリックコメントの結果を公表し、内閣府令を公布した。改正内容は、社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘規制の緩和、海外ベンチャーファンドとの連携に関する投資運用規制の緩和、券面不発行の預託証券に表示されるべき権利の有価証券指定である。前二者は令和8年9月16日、預託証券に関する改正は同年10月5日に施行される。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 金融商品取引法関連の内閣府令改正を公布。
  • 社債勧誘と海外ベンチャーファンドに関する規制を緩和。
  • 券面不発行の預託証券に関する有価証券指定を明確化。
  • パブリックコメントは29件。

概要

金融庁は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案について、令和8年7月24日から同年8月24日まで意見を募集し、29件のコメントを受けた。コメントの概要と金融庁の考え方は別紙1に示され、具体的な改正内容は別紙2及び別紙3に整理されている。

影響

社債発行企業のグループ企業による社債の勧誘は、発行企業の勧誘と同視できる場合に金融商品取引業から除外される。海外ベンチャーファンドとの連携については、国内スタートアップの海外進出を促進するため、国内ベンチャーファンドから海外ベンチャーファンドへ出資する場合の外国ファンド特例の要件が緩和される。

詳細

改正の概要は、「社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘に係る規制の緩和」、「海外ベンチャーファンド(VF)との連携に関する投資運用規制の緩和」、「券面不発行の預託証券に表示されるべき権利の有価証券指定」の三つである。三つ目では、券面が発行されない場合でも預託証券に表示されるべき権利が有価証券であることを明確化し、有価証券届出書の様式の記載上の注意を整備する。内閣府令は令和8年9月15日に公布され、前二つは令和8年9月16日から、三つ目は同年10月5日から施行される。

関連記事