令和7年保険業法改正に係る「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)に係るパブリックコメント結果等について公表しました。
概要
金融庁は、令和7年保険業法改正に係る「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正案について、令和8年3月19日から令和8年4月19日まで意見を募集し、関係する8先の個人・団体から計18件の意見を受け付けた。コメントの概要と金融庁の考え方を別紙1で、改正内容を別紙2で示している。改正後の監督指針は、令和7年保険業法改正に係る内閣府令の施行日である令和10年3月1日から適用する。
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要点
- 少額短期保険業者向けの監督指針の一部改正案に関するパブリックコメント結果等を公表。
- 関係する8先の個人・団体から、計18件の意見が寄せられた。
- 改正後の監督指針は令和10年3月1日から適用される。
概要
金融庁は、令和7年保険業法改正に係る「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正案を公表し、広く意見を募集した。意見募集は令和8年3月19日から令和8年4月19日まで行われた。
今回の改正は、令和6年6月25日公表の「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書と、同年12月25日公表の金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえたものである。
影響
改正後の監督指針は、令和7年保険業法改正に係る内閣府令の施行日である令和10年3月1日から適用される。
詳細
改正の目的は、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」に所要の改正を行うことである。改正内容は別紙2の「少額短期保険業者向けの監督指針 本編」の一部改正(新旧対照表)に示されている。
寄せられたコメントの概要と、それに対する金融庁の考え方は別紙1に掲載されている。関連するパブリックコメントの結果等については、令和7年保険業法改正に係る内閣府令案及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正案に関する公表資料も案内されている。