「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
概要
令和8年8月4日、「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度に関する改正規定の施行期日を令和8年8月17日とし、都道府県が復旧工事を代行する際の権限の範囲及び手続きを定める。
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要点
- 災害時の都道府県による公共下水道復旧工事の代行制度を創設する改正規定の施行期日を定める。
- 施行期日は令和8年8月17日。
- 都道府県による権限代行の範囲と手続きを政令で整備する。
概要
「下水道法等を一部改正する法律」(令和8年法律第65号)は令和8年7月23日に公布された。この改正法のうち、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定は、公布の日から3月以内の政令で定める日から施行されることとされている。今回、その施行期日を定め、施行に必要な政令の規定を整備する。
影響
都道府県による公共下水道の災害復旧工事の代行により、復旧を迅速化する。
詳細
「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」は、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定の施行期日を令和8年8月17日とする。「下水道法施行令の一部を改正する政令」は、都道府県が復旧工事を代行する際、公共下水道管理者に代わって行う権限の範囲及び権限の代行に伴う手続きを定める。
スケジュールは、公布が令和8年8月7日(金)、施行が令和8年8月17日(月)である。両政令は令和8年8月4日に閣議決定された。