大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する暫定的な不当廉売関税
概要
財務省は、韓国及び中国産(香港地域及びマカオ地域を除く)の溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について、暫定的な不当廉売関税を課す政令が閣議決定されたと発表した。令和8年8月7日に公布され、同月8日から同年12月7日まで適用される。関税率は29.2~55.3%で、調査により不当廉売輸入と本邦産業への実質的な損害等の事実が推定され、産業保護の必要性が認められたことが根拠とされている。
要点
- 暫定的な不当廉売関税を課す政令が閣議決定された。
- 暫定的な不当廉売関税率は29.2~55.3%とされた。
- 経済産業省及び財務省が令和7年8月13日から合同調査を実施してきた。
- 対象品は主に建材や電気機器部品の原料として使用される。
概要
経済産業省及び財務省は、大韓民国産及び中華人民共和国産の溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について、不当廉売関税の課税要否を調査してきた。調査では、不当廉売がされた貨物の輸入と、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至り、令和8年7月24日に仮の決定がされた。
令和8年7月30日、関税・外国為替等審議会の関税分科会特殊関税部会は、調査で判明した事実等を踏まえ、対象品に暫定的な不当廉売関税を課すことが適当である旨を答申した。
影響
令和8年8月8日から同年12月7日まで、大韓民国産及び中華人民共和国産の溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に暫定的な不当廉売関税が課される。
政令は、本邦の産業を保護するため必要があると認められたことを理由として、対象輸入品への暫定課税を定める。
詳細
政令名は「溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令」である。申請書の提出を受けた調査において、対象貨物の不当廉売輸入及び本邦産業への実質的な損害等を推定できるとされた。
対象は大韓民国産及び中華人民共和国産で、香港地域及びマカオ地域は除かれる。対象品は、表面に溶融亜鉛めっきを施して防錆機能を付加した鋼帯及び鋼板である。
対象品は、主にガードレール、住宅、フェンス等の建材や、冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料として使用される。