投資運用業等 登録手続ガイドブック Ver. 4.0

金融庁が公表した投資運用業等の登録手続に関する包括的なガイドブック(令和7年7月改訂版)について、その目的と主要な内容を解説したものです。

本ガイドブックは、高度な専門性を持つアセットマネージャー等の国内金融市場への参入負担を軽減し、金融商品取引業者の新規参入の円滑化を図ることを目的として作成されました。「成長戦略フォローアップ」(令和元年6月閣議決定)において「金融業の登録申請を支援するためのガイドブックの作成」が施策として掲げられたことを受けて公表されたものです。

ガイドブックの主要な内容として、まず金融商品取引業に関する主要な事業スキームと登録の要否・種別について、フローチャートや図解を用いてわかりやすく解説しています。投資助言業務、投資運用業務(投資一任業、ファンド運用業)、投資運用会社・投資助言会社との仲介業務、他社ファンドの勧誘・販売業務、外国投資運用会社の駐在員事務所設置など、各ケースごとに必要な登録種別を明確化しています。

登録手続については、事前相談から登録申請、自主規制機関への加入まで、一連の流れを詳細に説明しています。登録要件として、人的構成要件、資本金・純財産額要件、業務運営体制の整備状況など、金融商品取引法及び監督指針に定められる各要件を網羅的に解説しています。特に、資産運用立国実現プラン(令和5年12月)に基づく投資運用業の人的構成要件の緩和や運用権限の全部委託の可能化など、最新の制度改正も反映されています。

また、令和3年11月に新設された海外投資家等特例業務・移行期間特例業務についても詳細に解説し、簡素な届出手続による参入制度の概要と要件を説明しています。さらに、金融商品取引業の業務区分、主な適用除外、投資家の区分など、金商法に関する補足説明も充実しています。

記事は、本ガイドブックが日本において資産運用ビジネスを検討する事業者にとって、登録手続の透明性向上と参入障壁の低減に寄与する重要なツールであることを示しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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