信用格付業者の登録について公表しました。
概要
令和8年10月27日、金融庁はKroll Bond Rating Agency Japan株式会社に対し、金融商品取引法第66条の48において準用する同法第57条第3項に基づき、信用格付業者(登録番号第10号)として登録した旨を通知した。原文は問合せ先として電話とウェブサイトの受付を示し、金融行政等の一般的な質問は金融サービス利用者相談室で受け付けると案内している。所管部署と内線番号も記載している。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 金融庁がKroll Bond Rating Agency Japan株式会社を信用格付業者として登録した旨を通知。
- 登録番号は第10号。
- 根拠は金融商品取引法第66条の48において準用する同法第57条第3項。
概要
公表文書名は「信用格付業者の登録について(Kroll Bond Rating Agency Japan株式会社)」。令和8年10月27日、金融庁が登録通知を発表した。
詳細
金融庁は、同社を信用格付業者として登録した旨を通知した。登録根拠は金融商品取引法第66条の48において準用する同法第57条第3項である。
問合せ方法として電話受付とウェブサイト受付を記載。電話の受付時間は平日10時00分~17時00分、番号は0570-016811、IP電話からは03-5251-6811。金融行政等に関する一般的な質問は金融サービス利用者相談室が受け付ける。
所管部署は銀行・証券監督局証券課市場仲介モニタリング室。内線番号は3967、2977。