中華人民共和国産若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税を決定しました
概要
財務省は、中国産または台湾産などのニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板に不当廉売関税を課す政令が閣議決定されたと発表した。調査で不当廉売貨物の輸入と本邦産業への実質的損害等が確認され、産業保護のため課税が必要と認められた。政令は令和8年10月30日に公布され、翌31日から令和13年10月30日まで課税される予定で、税率は暫定措置と同率の3.6%~42.1%。
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要点
- 中国産・台湾産などの対象品に対し、不当廉売関税を課す政令が閣議決定された。
- 課税期間は5年間。
- 不当廉売関税率は暫定措置と同率の3.6%~42.1%。
- 調査で不当廉売貨物の輸入と本邦産業への実質的損害等が認められた。
概要
対象は、中国(香港地域・マカオ地域を除く)または台湾を原産地とする、あるいは中国または台湾から本邦へ輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板。台湾は台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を指す。
対象品は、鉄に10.5%以上のクロムを含み、ニッケル含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼。鋼自体の機能性と、製造方法に由来する美麗で清潔感ある意匠性を備え、さまざまな需要分野で使用される。
詳細
申請書を受けた調査で、不当廉売された貨物の輸入と、その輸入が本邦産業に与える実質的損害等が確認され、産業を保護するため課税が必要と認められた。
財務省と経済産業省は令和7年7月22日に合同調査を開始。調査結果を踏まえ、令和8年7月9日から暫定措置として3.6%~42.1%を課税した。10月19日、関税・外国為替等審議会の関税分科会特殊関税部会は、暫定措置と同率で5年間課税することが適当との答申を提出し、今回の政令が閣議決定された。
政令は令和8年10月30日に公布される予定。課税対象は、中国または台湾を原産地とする対象品、または中国または台湾から本邦へ輸出された対象品。