国際政策 コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加を実施します
概要
国連安全保障理事会制裁委員会が、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等として6個人・2団体を追加指定したことを受け、日本は外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者に追加する。措置は、指定者への支払等に財務大臣及び経済産業大臣の許可を義務付け、指定者との資金移転を防止するもの。
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要点
- 制裁委員会による追加指定に伴い、資産凍結等措置の対象者を追加する。
- 追加指定は6個人・2団体。
- 指定者との資金移転を防止するため、支払等に両大臣の許可を義務付ける。
概要
日本は、国際連合安全保障理事会決議に基づき、外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等に講じている。
詳細
同理事会制裁委員会が、武器禁輸措置等に違反した者等として6個人・2団体を追加指定したことに伴い、日本は当該者を資産凍結等措置の対象に追加する。
措置は、外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示で指定された者への支払等に、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課し、その者との資金移転を防止する。