改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~
概要
建築士法の一部改正に伴い、関係政令が閣議決定されました。建築士が行う設計・工事監理の受託契約に関する書面契約の義務化や、見積書作成の努力義務化などを定める改正規定は、令和9年4月1日に施行されます。政令は令和8年10月9日に公布されます。改正に必要な政令の整備も行われます。
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要点
- 改正法は、将来の建築士等の確保と契約の適正化を目的とします。
- 設計・工事監理の受託契約に書面契約義務が設けられます。
- 関係規定は令和9年4月1日に施行されます。
概要
令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」は、将来の建築士等を確保し、契約の適正化を図ることを目的としています。
この改正法の一部の施行期日を定める政令と、施行に必要な規定を整備する政令が、令和8年10月6日に閣議決定されました。
詳細
改正法のうち、建築士が行う設計または工事監理に係る全ての設計受託契約・工事監理受託契約について書面での契約締結を義務付ける規定と、契約締結にあたっての見積書作成を努力義務とする規定などが施行されます。
対象規定の施行日は令和9年4月1日です。改正法は公布日から1年を超えない範囲で政令が定める日に施行するとしており、関係政令は令和8年10月9日に公布されます。
施行令の一部改正では、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い、所要の規定を整備します。