ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します

概要

ウクライナをめぐる国際情勢を踏まえ、ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等を禁止する措置を実施するため、輸出貿易管理令の一部改正が閣議決定された。政令は2026年10月9日に公布、10月16日に施行され、関連省令等も同日に施行・適用される。追加対象には、鉱物、化学品、金属、機械類、光学・測定・医療機器など15のHS類の一部が含まれる。貨物等の詳細は関連省令、告示、通達に定められる。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 輸出貿易管理令の一部改正が閣議決定された。
  • 政令は2026年10月16日に施行される。
  • 追加対象はロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等で、15のHS類の一部に及ぶ。

概要

原文は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢を背景に、国際平和のための国際的な努力に日本が寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえたものと説明している。

2026年10月2日に、外国為替及び外国貿易法に基づき、ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置を導入することが閣議了解された。

詳細

閣議決定された政令で輸出等禁止措置を実施し、関連する省令等の改正によって規制対象となる具体的な貨物を定め、運用面を整備する。

対象はHS25、26、27、28、32、39、73、74、76、81、82、83、84、90類の一部。概要として、塩・硫黄・土石類、鉱石・スラグ、鉱物性燃料、無機化学品、染料・顔料、プラスチック、鉄鋼・銅・アルミニウム等の卑金属製品、工具、機械類、光学・写真・測定・検査・精密・医療機器とその部分品・附属品が挙げられ、例にはクロム鉱、ベンゼン、塩素、二酸化チタンをもととした顔料、ガスタービン、温度計などがある。

規制対象貨物等の詳細は関連省令、告示、通達に定められており、該否の確認には貿易管理HP掲載の法令等を確認するよう案内している。

関連記事