「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、基幹インフラ制度の運用改善に伴い、特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令・関係命令の改正案を公表しました。導入等計画書の記載事項等を改めるほか、所要の改正を行う予定です。意見は令和8年10月31日正午必着で、郵便またはインターネットから提出できます。開示請求等があった場合、意見と提出者の氏名・団体名を開示する取扱いです。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 金融庁が、基幹インフラ制度の運用改善に伴う府令・命令の改正案を公表した。
  • 改正案への意見を、郵便またはインターネットで受け付けている。
  • 開示請求等があった場合、意見と提出者の氏名・団体名を開示する。

概要

金融庁は令和8年10月1日付で、特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令・関係命令の改正案を公表した。

背景には、令和8年6月17日公布の「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」があり、同法で基幹インフラ制度の運用改善が規定された。

影響

開示時、意見に個人を特定できる記述や、法人等の権利・競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある記述があれば、該当箇所を伏せることがある。

提出意見への個別回答は行わない。付記された電話番号等は、内容や提出者の立場の確認に使う場合がある。

詳細

改正案は、導入等計画書の記載事項等の変更に関する規定を整備し、その他所要の改正を行う。具体的な内容は別紙1~別紙6に示され、内閣府令案と、内閣府に法務省、財務省、厚生労働省または農林水産省を組み合わせた関係命令案からなる。

募集終了後、所要の手続を経て公布・施行する予定。意見には氏名または団体名、職業または業種、連絡先、理由を付記し、郵便またはインターネットで提出する。電話では受け付けない。匿名希望は意見の冒頭に記す。

郵送先は金融庁企画市場局総務課調査室(〒100-8967 東京都千代田区霞が関3―2―1中央合同庁舎第7号館)。

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