厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について

概要

令和8年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更として、雇用・労働、福祉、年金の各分野での措置を案内している。企業のハラスメント対策義務化、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正、地域別最低賃金の改定、生活扶助基準の見直し、被用者保険の適用拡大に伴う措置、育児期間の国民年金保険料免除制度などを、対象者とともに示す。

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要点

  • カスタマーハラスメント等の防止措置が全事業主に義務付けられる。
  • 地域別最低賃金は10月1日以降順次改定され、全国加重平均は1,177円となる。
  • 生活扶助基準の特例加算を、令和8年10月から1年間、月額2,500円とする。
  • 1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者向けの保険料免除制度が始まる。

概要

厚生労働省は、令和8年10月に実施される関係制度の変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項として、雇用・労働、福祉、年金の変更を案内している。

雇用・労働分野では、事業主へのハラスメント対策義務の導入、同一労働同一賃金に関する記載や労働条件の明示事項の追加、都道府県別最低賃金の改定が示されている。

年金分野では、被用者保険の適用拡大に伴う保険料負担の調整や賃金要件の撤廃、減額特例対象者の任意加入措置、育児期間の国民年金保険料免除が掲げられている。

影響

保険料調整制度は、新たに被用者保険の適用事業所となった比較的小規模な事業所で働く短時間労働者について、加入に伴う手取りの減少を緩和する目的で設けられる。

育児期間免除制度で免除された期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映される。

詳細

カスタマーハラスメントと求職者等へのセクシュアルハラスメントを防ぐために必要な雇用管理上の措置が、全ての事業主に義務付けられる。

同一労働同一賃金ガイドライン等には、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞の記載が追加される。雇入れ時と派遣時には、待遇の相違の内容・理由等について説明を求められる旨の明示が必要となる。対象は短時間・有期雇用労働者とその事業主、派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先。

地域別最低賃金は10月1日以降、都道府県ごとに順次改定され、全都道府県で時間額54円から65円引き上げられる。対象は全ての労働者と使用者。

生活扶助基準では、令和5年度以降の臨時的・特例的対応として、令和8年10月から1年間、世帯人員一人当たり月額1,500円の特例加算を1,000円引き上げ、月額2,500円とする。加算後も従前の基準額を下回る世帯には従前額を保障する。対象は生活保護受給者。

令和7年年金制度改正による被用者保険の適用拡大で新たに適用事業所となった比較的小規模な事業所と、そこで働く短時間労働者を対象に、本人の保険料負担を軽減できる制度を設ける。

最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間の労働で、被用者保険適用の賃金要件である月額8.8万円(年額換算で約106万円)を満たす。全国の最低賃金が1,016円以上となっていることを踏まえ、賃金要件を撤廃する。

最低賃金法の減額特例許可対象である短時間労働者は、賃金が月額8.8万円未満の場合、被用者保険の被保険者としない。ただし本人の希望に応じて任意加入でき、事業主の同意は不要。

国民年金第1号被保険者のうち、20歳以上60歳未満で、1歳未満の子と同一住所に住む実父母または養父母は、子を養育する期間の国民年金保険料が免除される。

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