「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果について公表しました。

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」について令和8年7月28日から8月28日まで意見を募集し、10件のコメントを受けた。改正では、現物拠出型ETFの構成銘柄のうち、設定を申し込む者の所有割合が30%を超える銘柄に相当する部分を金銭で設定できるよう規定を整備した。内閣府令は令和8年9月18日に公布・施行された。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 所有割合が30%を超える構成銘柄に相当する部分を金銭で設定できるよう、規定を整備。
  • 対象は、設定を申し込む者の所有割合が30%を超える銘柄に相当する部分。
  • パブリックコメントは10件。
  • 内閣府令は令和8年9月18日に公布・施行。

概要

金融庁は「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を令和8年7月28日から令和8年8月28日まで公表して意見を募集し、10件のコメントを受けた。コメントの概要と金融庁の考え方は別紙1に掲載されている。

公表資料は「1.改正の概要」「2.公布・施行日」の構成で、別紙2には「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」が掲げられている。

詳細

改正対象は、現物拠出型ETFの構成銘柄のうち、ETFの設定を申し込む者の所有割合が30%を超える銘柄に相当する部分である。この部分を金銭で設定することができるよう規定を整備した。内閣府令は令和8年9月18日に公布・施行された。

意見募集は令和8年7月28日から8月28日まで実施された。寄せられたコメントの概要と金融庁の考え方は別紙1、改正の具体的内容は別紙2に示されている。

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