「租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
概要
令和8年6月10日に公布された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する政令の規定を整理する政令が、令和8年9月1日に閣議決定された。改正対象は租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令で、令和8年9月4日に公布、令和8年10月16日の改正法施行日に施行される。
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要点
- 関係政令の一部改正政令を閣議決定。
- 地域公共交通法の改正法施行に伴う規定整理。
- 改正対象は2本の施行令。
- 公布は令和8年9月4日、施行は令和8年10月16日。
概要
本年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)は、地域の輸送資源をフル活用し、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るものです。
今回、改正法の施行に伴い、関係する政令について所要の規定の整理を行う政令を制定します。
詳細
改正法による地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の条項ずれに対応するため、次の政令について所要の規定を整理します。
改正対象政令は、[1]租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)と、[2]物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成17年政令第298号)です。政令は令和8年9月4日に公布され、改正法の施行の日である令和8年10月16日に施行されます。