「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果について公表しました。
概要
金融庁は、貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令を公布・施行し、改正案への意見募集結果を公表した。募集には7件のコメントが寄せられた。改正は、戸籍法施行規則の改正に合わせ、日本国籍を有しない者の貸金業務取扱主任者の登録簿に、特定の地域を含めた国籍等を登録することとするもの。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 改正内閣府令は令和8年8月31日付けで公布・施行された。
- パブリックコメントで7件のコメントが寄せられた。
- 日本国籍を有しない者の登録簿に、特定の地域を含めた国籍等を登録する改正である。
- 改正案への意見募集は令和8年7月10日から令和8年8月10日まで行われた。
概要
金融庁は「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表して意見を募り、寄せられたコメントの概要と金融庁の考え方を別紙1に示した。
今回の改正は、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)が令和7年5月26日に施行され、特定の地域の法を本国法とする者の届出について、当該地域を届書及び戸籍に記載する規定が整備されたことに合わせて行われた。
影響
本件と直接関係しないコメントは、今後の金融行政の参考とされる。
詳細
改正では、日本国籍を有しない者について、貸金業務取扱主任者の登録簿に当該地域を含めた国籍等を登録することとする。具体的な内容は、別紙2の「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」に示されている。
本件に係る内閣府令は、令和8年8月31日付けで公布・施行された。