「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について
概要
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を一部改正し、令和8年8月27日付の官報にて告示した。改正後の倫理指針は令和8年12月1日より適用される。倫理指針の本文など、本件に関する資料は掲載ホームページで参照できる。
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要点
- 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が一部改正された。
- 文部科学省、厚生労働省及び経済産業省が改正を告示した。
- 改正後の倫理指針は令和8年12月1日より適用される。
概要
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を一部改正し、令和8年8月27日付の官報にて告示した。今回の発表では、改正後の倫理指針が令和8年12月1日より適用されること、倫理指針の本文など本件に関する資料がホームページに掲載されていることが示されている。
影響
改正後の倫理指針は、令和8年12月1日より適用される。
詳細
本件の改正は、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省が行った。改正内容は令和8年8月27日付の官報にて告示され、改正後の倫理指針は同年12月1日から適用される。倫理指針の本文など、本件に関する資料は案内されたホームページに掲載されている。照会先として、厚生労働省の大臣官房厚生科学課及び医政局研究開発政策課が示されている。発表日は令和8年8月28日である。