埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて
概要
消費者庁消費者制度課は、2026年8月28日、消費者契約法第39条第1項に基づき、埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間で差止請求に関する協議が調ったことを、別添資料のとおり公表した。関連情報として、消費者団体訴訟制度の案内ページとCOCoLiSポータルサイトを示している。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 消費者庁消費者制度課が、差止請求に関する協議の成立を公表した。
- 公表は消費者契約法第39条第1項に基づく。
- 公表資料の題名は、埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて、である。
概要
2026年8月28日、消費者庁消費者制度課は、消費者契約法第39条第1項に基づく公表を行った。公表の対象は、埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間で、差止請求に関する協議が調ったことである。
原文は、協議の具体的内容や対象行為を説明せず、別添資料を公表資料として案内している。
詳細
公表資料はPDFで提供され、資料名は「埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて」である。
関連リンクとして、消費者団体訴訟制度についての案内ページと、COCoLiS(消費者団体訴訟制度)ポータルサイトが示されている。