令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(石川県)

概要

財務省北陸財務局長と日本銀行金沢支店長は、令和8年8月27日からの大雨に伴い災害救助法が適用された石川県内の被災者等に対し、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関が金融上の措置を講ずるよう要請した。顧客及び従業員の安全に配慮し、被災状況に応じたきめ細かく弾力的・迅速な対応と、営業店への周知徹底を求めている。災害救助法の適用地域が追加された場合等も同様とする。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 石川県内の被災者等に対する金融上の措置を要請した。
  • 預貯金、証券、保険、電子記録債権の各分野を対象とする。
  • 災害救助法の適用地域が追加された場合等も同様に対応する。
  • 被災状況に応じたきめ細かく弾力的・迅速な対応を求めている。

概要

財務省北陸財務局長と日本銀行金沢支店長は、令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等について、災害救助法が適用された石川県内の被災者等を対象に、関係する金融機関等へ金融上の措置を要請した。対象は、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関である。

要請では、顧客及び従業員の安全に十分配慮し、災害等の状況や被災者等の被災状況に応じて金融上の措置を適切に講ずるよう求めている。併せて、要請内容を営業店へ周知徹底し、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めることとしている。

影響

預貯金の払戻し、融資相談や返済猶予、証券の再発行・売却代金の払戻し、保険金請求や保険料払込猶予などについて、被災者等の便宜を考慮した対応を求めている。営業停止店舗や継続稼働する現金自動預払機等の情報を、店頭掲示、新聞、インターネットのホームページ等で顧客へ周知することも要請している。

金融機関等には、休日・平常時間外の営業や、窓口営業ができない場合の現金自動預払機等による預金の払戻しなど、被災者等の便宜を考慮した措置を講ずることが求められている。

詳細

預貯金取扱金融機関には、預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失していても、被災状況を踏まえて本人確認を行い払戻しに応ずること、定期預金や定期積金等の期限前払戻し及び担保貸付に応ずることを要請した。支払期日が経過した手形の取立て、災害等のため支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等への同様の配慮、損傷した紙幣・貨幣の引換え、国債紛失の相談対応も含む。

預貯金取扱金融機関には、融資相談所の開設、提出書類を必要最小限にする手続の簡便化、融資の迅速化、既存融資の返済猶予等の貸付条件変更を求めた。また、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用相談、写真等による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出、休日・平常時間外の営業、各措置と営業店舗情報の周知も要請した。

証券会社等には、届出の印鑑等を紛失した場合の本人確認に基づく払戻し、有価証券紛失時の再発行手続への協力、預かり有価証券等の売却・解約代金について可能な限り即日払いに応ずることを要請した。実施店舗や営業停止店舗の掲示・告示と、新聞・ホームページでの周知も求めた。

生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者には、保険証券や届出印鑑等を紛失しても契約内容を確認できれば保険金等の請求案内を行うなどの便宜措置、生命保険金・損害保険金の迅速な支払い、保険料の払込猶予期間の延長等を要請した。電子債権記録機関には、電子記録債権の取引停止処分や利用契約解除等への配慮、休日・時間外営業、措置と営業停止店舗情報の掲示・周知を求めた。

関連記事