令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(栃木県)

概要

関東財務局宇都宮財務事務所と日本銀行は、令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害等により災害救助法が適用された栃木県内の被災者等を対象に、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関へ金融上の措置を要請した。預金払戻し、融資条件変更、債務整理相談、保険金支払いの迅速化、生命保険料・損害保険料の払込猶予期間の延長、営業情報の周知などを、顧客・従業員の安全に配慮し、被災状況に応じて弾力的かつ迅速に実施するよう求めている。

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要点

  • 栃木県内の被災者等への金融上の措置を金融機関等へ要請した。
  • 預金証書や印鑑を紛失した場合の払戻し、期限前払戻し、融資条件変更などを求めた。
  • 保険金支払いの迅速化、生命保険料・損害保険料の払込猶予期間延長、債務整理相談への対応を要請した。
  • 営業店舗やATMの稼働状況などを店頭、新聞、ホームページで周知するよう求めた。

概要

令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害等で、災害救助法が適用された栃木県内の被災者等を対象とする要請である。関東財務局宇都宮財務事務所と日本銀行が、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関に対し、顧客及び従業員の安全に配慮した対応を求めた。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合等も同様の措置を要請するとしている。

影響

要請は、被災者等の状況に応じたきめ細かく弾力的・迅速な対応を促し、預金払戻し、融資、保険金請求、債務整理相談などの便宜を図るものとされた。各機関には、実施する措置や営業店舗の情報を顧客へ周知することも求められている。

詳細

預貯金取扱金融機関には、紛失時の本人確認による払戻し、定期預金等の期限前払戻しや担保貸付、手形・小切手・電子記録債権への配慮、損傷貨幣の引換え、国債紛失相談を要請した。融資相談所の開設、提出書類の簡便化、融資の迅速化、返済猶予等の条件変更、債務整理ガイドラインの相談、罹災証明書の後日提出、休日・時間外営業やATM対応も含む。

証券会社等には、有価証券の再発行協力と売却・解約代金の可能な限りの即日払いを要請した。保険会社等には、保険証券等を紛失した場合の請求案内、保険金支払いの迅速化、生命保険料・損害保険料の払込猶予期間延長を求めた。電子債権記録機関には取引停止処分等への配慮、休日・時間外営業、措置と営業店舗情報の掲示・告知を要請した。

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