令和八年能登半島地震の影響による「令和8年4-6月期法人企業統計調査」の公表・集計等の取扱いについて
概要
財務省は、令和8年4-6月期法人企業統計調査について、熊本地震で被災した法人の調査票提出期限を令和8年11月27日までと案内した。調査結果は令和8年9月1日(火)午前8時50分に公表し、公表までに回収した調査票を基に全国平均値の算出と推計を行う。
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要点
- 熊本地震で被災した法人の提出期限を令和8年11月27日まで延長。
- 調査結果は令和8年9月1日(火)午前8時50分に公表。
- 公表までに回収された調査票から業種別・資本金階層別の全国平均値を算出し、推計。
概要
財務省の案内は、令和8年4-6月期法人企業統計調査の公表・集計等の取扱いを示す。ページ上部の案内には「令和八年能登半島地震」と記載され、本文見出しと本文では「令和八年熊本地震」と記載されている。
当期の調査票提出期限は、当初、令和8年8月10日とされていた。熊本地震に関する政令の施行を受け、被災法人への取扱いが示された。
影響
熊本地震で被災した法人は、令和8年11月27日までに調査票を提出すればよいこととされた。提出期限の延長が、被災法人に適用される。
詳細
提出期限の延長後も、法人企業統計では従来どおり、公表までに回収された調査票を用いる。調査票から業種別・資本金階層別に全国平均値を算出し、その全国平均値を基に推計を行う。対象は令和8年4-6月期の法人企業統計調査である。
取扱いの根拠として、「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和8年政令第260号)の施行が示されている。