「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等について

|金融庁|元記事

概要

金融庁は、特定投資家に移行可能な個人の要件を緩和する内閣府令を令和8年8月3日に公布・施行した。改正は、特定投資家による投資の活性化を図る観点から行われた。パブリックコメントでは3件の意見が寄せられ、関連するQ&Aの問4も改訂された。なお、改正の背景には、スタートアップ企業等への資金供給促進策として特定投資家の移行要件緩和を提言した懇談会報告書がある。

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要点

  • 特定投資家に移行可能な個人の要件を緩和する内閣府令が公布・施行された。
  • 改正は、特定投資家による投資の活性化を図るものとされている。
  • パブリックコメントには3件のコメントが寄せられた。
  • 改正に合わせ、「金融商品取引業等に関するQ&A」問4が改訂された。

概要

金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について、令和8年4月10日から令和8年5月11日まで意見を募集した。寄せられた意見の概要と、それに対する金融庁の考え方は別紙1に示されている。

改正の背景には、令和7年9月に公表された日本証券業協会・金融庁共催「スタートアップ企業等への成長資金供給等に関する懇談会」の報告書がある。同報告書では、スタートアップ企業等への資金供給促進策として、特定投資家の移行要件緩和が提言された。

影響

改正は、特定投資家による投資の活性化を図る観点から行われた。

詳細

内閣府令は令和8年8月3日付けで公布・施行された。改正の具体的内容は別紙2「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に収録されている。

改正に伴い、特定投資家に該当し得る者の範囲を更に明確化するため、「金融商品取引業等に関するQ&A」の問4が改訂された。詳細は別紙3「問4抜粋」に示されている。

金融庁は、関連資料としてコメントの概要と考え方、改正内閣府令、Q&A問4抜粋を公表し、あわせて「特定投資家に関する情報」のページを更新した。

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