「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」の公表
概要
「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」及び「不適正利用対策に関するワーキンググループ」は、携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備について、令和8年7月以降に議論を行いました。その結果を整理した「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」を公表します。
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要点
- 「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」が公表された。
- 制度整備について、研究会及びワーキンググループで議論が行われ、その結果をワーキンググループが取りまとめた。
- 改正法の施行に向け、総務省令の改正等に関する制度整備の方向性が取りまとめられた。
概要
「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認や、携帯音声通信役務の不正利用の防止に関する改正法の施行に向けた制度整備を扱うものです。改正法は、近年の携帯通信端末向け電気通信役務における不正利用の多様化・巧妙化に対応する措置として成立・公布され、具体的な制度内容の一部は総務省令に委任されています。
制度整備の議論は、令和7年4月22日に犯罪対策閣僚会議が決定した「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」や、研究会が取りまとめた報告書等を踏まえて行われました。
詳細
「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」(座長:宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)と、同研究会の「不適正利用対策に関するワーキンググループ」(主査:大谷 和子 株式会社日本総合研究所アドバイザー)が、令和8年7月以降に制度整備を議論しました。
議論の結果は、ワーキンググループ第14回会合(令和8年7月22日開催)で取りまとめられ、研究会第11回会合にメール審議で報告されました。研究会第11回会合は、同年7月27日から31日まで行われ、今回、結果が別紙のとおり公表されました。