雇用保険の基本手当日額を8月1日から変更

概要

厚生労働省は、令和8年8月1日から雇用保険の基本手当日額を変更する。令和7年度の平均給与額が令和6年度比で約2.7%上昇したことなどを踏まえ、年齢区分別の最高額と最低額を引き上げる。最低額は、最低賃金日額に基本手当の給付率80%を乗じて算出される。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 基本手当日額を令和8年8月1日から変更する。
  • 最高額は年齢区分ごとに195円から240円引き上げる。
  • 最低額は2,411円から2,562円になる。
  • 変更の背景には平均給与額の上昇と最低賃金日額の適用がある。

概要

雇用保険の基本手当は、離職した労働者が失業中の生活を心配せず再就職活動を進められるよう支給される。基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出する1日当たりの支給額で、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決まる。

今回の改定は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うもの。

主要数値

適用開始日
令和8年8月1日
最高額・60歳以上65歳未満
7,623円から7,830円へ、207円引上げ
最高額・45歳以上60歳未満
8,870円から9,110円へ、240円引上げ
最高額・30歳以上45歳未満
8,055円から8,270円へ、215円引上げ
最高額・30歳未満
7,255円から7,450円へ、195円引上げ
最低額
2,411円から2,562円へ、151円引上げ

影響

最高額と最低額の引上げにより、対象となる失業者の1日当たりの受給上限または下限が変わる。離職者は年齢区分や離職前賃金に応じた新たな水準を基に、失業中の生活保障と再就職活動への支援を受けることになる。

詳細

最高額は、60歳以上65歳未満が7,623円から7,830円、45歳以上60歳未満が8,870円から9,110円、30歳以上45歳未満が8,055円から8,270円、30歳未満が7,255円から7,450円となる。最低額は2,411円から2,562円に引き上げる。

最低額は、地域別最低賃金の全国加重平均額1,121円に20を乗じて7で除し、基本手当の給付率80%を乗じて算出する。計算式は1,121円×20÷7×0.8=2,562円。最低賃金日額を下回る場合は、最低賃金日額を基本手当日額の最低額とする。

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額・最低額などは、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更される。今回の変更は令和8年8月1日以降に適用される。

関連記事