韓国 訪問型子育て支援事業の管理体制の整備に係る法改正

国立国会図書館が発行した「外国の立法」に掲載された、韓国における訪問型子育て支援事業の管理体制整備を目的とした子育て支援法一部改正法律について解説したものです。藤原夏人氏が執筆し、2025年4月22日に公布された法改正の詳細を分析しています。

法改正の背景と社会的課題 韓国では2012年から公的サービスとして訪問型子育て支援事業を実施していますが、利用世帯の年々の増加により長期間の待機が発生し、民間サービスに依存する状況が続いています。2024年には231か所の指定機関で約2万9千人の子育て支援員により約11万8千世帯にサービスが提供されましたが、民間事業者や育児ヘルパーに対する公的管理は行われておらず、児童虐待事件の継続的発生が社会問題となっていました。

国家資格「子供ケア士」の創設 従来の子育て支援員に代わる新たな国家資格「子供ケア士」が創設されました。女性家族部長官が資格管理業務の専任機関を指定でき、指定機関だけでなく広く民間での資格活用が可能になりました。ただし子供ケア士は名称独占であり、資格を持たない育児ヘルパーも後述の登録機関でサービス提供が可能です。

民間事業者に対する登録制導入 これまで公的管理の対象外であった指定機関以外の民間事業者に対する登録制が導入されました。登録機関は人員・施設基準を満たし所在地を管轄する地方公共団体への登録申請が義務付けられ、損害賠償責任保険への加入と標準労働契約書の作成が必要になります。

育児ヘルパーの管理体制強化 精神疾患者や性犯罪による刑の執行終了から10年未経過者などの欠格事由が子供ケア士と育児ヘルパー双方に規定され、両者の犯罪歴について捜査機関への照会が可能になりました。これにより児童の安全確保体制が大幅に強化されます。

情報提供と実態調査の義務化 地方公共団体は登録機関についても指定機関と同様にサービス内容、施設・人員状況、過去の取消履歴等の情報を利用者に提供する義務が課され、女性家族部長官は3年ごとに指定機関・登録機関双方を含む実態調査を実施し、その結果公表が義務付けられました。

記事は、韓国の子育て支援政策において民間サービスの品質向上と安全管理を通じて児童保護を強化する包括的な法改正であることを示しています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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