日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果
概要
総務省は、令和8年8月26日から9月24日まで、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等への意見を公募し、17,737件を受け付けた。案は、関連法の一部改正法の施行に伴い、期日前2日以後に開票区を設けた場合の開票立会人の取扱いと、在外投票人名簿登録申請書の送付方法などを整備する内容。案に基づいて政令が定められ、令和8年10月30日に公布、翌31日に施行された。
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要点
- 意見公募には17,737件の意見が寄せられた。
- 政令案等は意見公募した案に基づいて定められ、公布・施行された。
- 改正内容は、開票立会人の取扱いと在外投票人名簿登録申請書の送付方法などの整備を含む。
概要
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第73号)の施行に伴う政令整備として、総務省が政令案等への意見を募集した。
詳細
国民投票の期日前2日以後に、市町村の区域を分ける、または複数市町村の区域の全部もしくは一部を合わせて開票区を設けた場合の開票立会人の取扱いを定める。
在外投票人名簿の登録申請手続における、在外投票人名簿登録申請書の送付方法を見直すなど、所要の規定を整備する。
寄せられた意見に対する総務省の考え方は、別紙に示された。