「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」について(公示)
概要
厚生労働省は、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づき、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(健康保持増進のための指針公示第13号)を令和8年10月19日に公示し、同日適用とした。改正では、従来の生活習慣病予防等を中心とする一次予防に加えて、がんや女性特有の健康課題などに対する検診・精密検査等の受診勧奨を二次予防として明確に位置づけた。また、医療保険者等との連携や治療と就業の両立支援を指針に明記し、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図る。
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要点
- 指針は健康保持増進のための指針公示第13号として公示された。
- 改正は、検診等による二次予防を指針上に明確に位置づけた。
- 医療保険者等との連携と、治療と就業の両立支援が明記された。
概要
厚生労働大臣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項に基づき、指針を令和8年10月19日に公表した。適用日も同日である。
指針は、疾病の発症予防に加え、早期発見・早期治療による重症化や死亡の予防、疾病を抱える労働者が治療を受けながら就業を続けられる環境整備を重視する。
影響
改正により、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図る。
詳細
指針名は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」。改正は生活習慣改善等による一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患に対する検診・精密検査等の受診勧奨を二次予防の健康保持増進措置として明確化した。女性特有の課題として月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等を挙げる。
公示は令和8年10月19日付、厚生労働大臣・上野賢一郎名。公示文には指針本文と新旧対照表が掲載されている。