家畜伝染病予防法第51条第6項に基づく店舗名称等の公表について
概要
動物検疫所は、家畜伝染病予防法に基づく立入検査で、LE CHIEN MART - KOGAが輸入禁止品等を貯蔵、陳列、販売していたことを確認し、すべて廃棄した。農林水産省は店舗名・住所、廃棄品と数量、取扱期間などを公表した。違反には拘禁刑または罰金が科される可能性がある。
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要点
- 動物検疫所は立入検査で輸入禁止品等の貯蔵、陳列、販売を確認し、対象品をすべて廃棄した。
- 農林水産省は店舗名・住所、廃棄品・数量、取扱期間などを公表した。
- 輸入禁止や販売等の禁止への違反には、拘禁刑または罰金が科される可能性がある。
概要
農林水産省は、家畜伝染病予防法に基づき、輸入禁止品等を廃棄した店舗の名称・住所や廃棄品などを公表した。公表は、家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止の観点から、一般市民、農場、取引先に広く注意喚起するためとしている。
詳細
動物検疫所は令和8年9月29日、家畜伝染病予防法第51条第2項に基づき店舗を検査し、輸入禁止品等を貯蔵、陳列、販売していたことを確認した。対象品はベトナム産鶏肉製品、インドネシア産牛鶏肉ソーセージ等で、全品が廃棄された。
公表された店舗はLE CHIEN MART - KOGA(リチェン マート コガ)、住所は茨城県古河市下大野2827-1。廃棄品の販売や、販売用の加工、使用、調理、貯蔵、陳列がされていた期間も公表対象とされた。
法第36条第1項(輸入禁止)または第44条の2(販売等の禁止)への違反は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、法人の場合は5000万円以下の罰金に処される可能性がある。