電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
概要
総務省は、電波法関係審査基準の改正案について意見募集を行い、提出された意見と総務省の考え方、および意見募集を踏まえて制定した訓令を公表する。改正は、市町村デジタル同報系防災行政無線の周波数共用条件と、山岳地域で消防事務に係る署活動用陸上移動局の空中線電力を増力できる審査基準を定めるもの。
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要点
- 意見募集には計3件の意見が提出された。
- 総務省は意見募集を踏まえて改正訓令を制定し、公表した。
- 改正は防災行政無線の周波数共用条件と、山岳地域の消防無線の審査基準を扱う。
概要
市町村デジタル同報系防災行政無線は、屋外拡声器や戸別受信機を通じ、市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝えるシステムである。
消防事務の署活動用陸上移動局は、通常、方面消防本部または消防署の管内で、現地指揮本部と隊員間、隊員相互間の指揮命令や情報連絡に使われる。
影響
山岳地域での通信品質向上を図るため、空中線電力の増力を可能とする基準を設ける。
詳細
近年、16値直交振幅変調方式(16QAM方式)を採用する自治体から、より低コストで整備可能な4相位相変調方式(QPSKナロー方式)への移行要望が寄せられている。改正では、両方式を同一周波数帯で割り当てられるよう、周波数共用条件を定める。
総務省は令和8年7月11日から同年8月10日まで改正案への意見を募集した。提出意見と総務省の考え方は別紙1、制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第47号)は別紙2に示す。両資料はe-Govの「パブリック・コメント」欄に掲載し、担当課窓口でも報道資料等を閲覧・配布する。