(株)出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引に対する違反事実がないと認める旨の決定について公表しました。
概要
金融庁は、(株)出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引をめぐり、金融商品取引法違反審判事件で、法第178条第1項第16号に掲げる事実を認めることはできないと決定した。審判官3名による手続を経て、違反事実がないと認める旨の決定案に基づき決定した。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 金融庁は、対象の内部者取引について法第178条第1項第16号の事実を認めないと決定した。
- 本件は令和6年度(判)第27号金融商品取引法違反審判事件。
- 審判手続は審判官3名により行われた。
概要
対象は、(株)出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引である。金融庁は、証券取引等監視委員会から検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続を開始した。
詳細
金融庁は令和7年1月24日に審判手続開始を決定し、その後、審判官3名が手続を行った。審判官から金融商品取引法第185条の6に基づく決定案が提出され、金融庁は違反事実がないと認める旨を決定した。主文は、被審人について法第178条第1項第16号に掲げる事実を認めることはできないとしている。
理由は決定要旨に記載されている。問い合わせ先として金融庁文書課審判手続室が示され、電話受付は平日10時00分から17時00分まで。一般的な金融行政等の質問は金融サービス利用者相談室で受け付ける。