令和6年能登半島地震関連情報に関する特設ページを更新しました。(令和8年10月9日 10時00分時点)
概要
金融庁は、令和6年能登半島地震の被災者や影響を受けた事業者に向け、金融相談、金融機関の状況、ローン返済、事業者の資金繰り、保険、口座開設、義援金送金などの案内を掲載している。掲載情報は随時更新するとしている。相談窓口や契約照会先、返済支援制度、本人確認の取扱い、義援金詐欺への注意も案内する。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 金融庁は被災者向けの無料相談ダイヤルを開設し、金融機関への問い合わせ先や取引に関する相談を受け付ける。
- 住宅ローンなどの返済に困る被災者個人は、債務整理ガイドラインを活用して免除・減額を申し出られる。
- 地震に係る寄附の現金送金は、200万円以下に限り取引時確認が免除される。
- 保険金請求では罹災証明書の提出は原則不要で、保険利用をうたう修理勧誘や請求代行業者とのトラブルに注意を促している。
概要
「令和6年能登半島地震関連情報」は、金融庁が被災者や事業者に関係する金融情報をまとめた案内で、掲載情報は随時更新するとしている。
被災地の窓口・ATM稼働状況、休業店舗、金融機関の休日相談窓口を案内する。受付日時は変更の場合があるため、詳細は取引金融機関への問い合わせを求めている。
詳細
返済に困る被災者個人はガイドラインにより住宅ローン等の免除・減額を申し出られる。被災事業者や取引先事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、関係省庁は連名で要請文を発出した。北陸財務局・関東財務局は日本銀行と連名で、災害救助法適用の石川県、富山県、福井県、新潟県内の金融機関等に金融上の措置を要請した。
災害救助法適用地域で、家屋損壊等により保険契約の手掛かりを失った人の契約照会を受け付ける。保険会社は保険金等の簡易迅速な支払いと相談対応に努める。請求時の罹災証明書は原則不要で、保険利用をうたう修理勧誘や請求代行業者とのトラブルに注意を促している。
多重債務相談では、国・自治体・関係機関の被災者支援制度や相談窓口の連絡先等を掲載する。被災者が口座を開設する際、通常の本人確認が困難な場合は、当分の間、顧客の申告による本人確認が認められる。
寄附の現金送金は200万円以下なら取引時確認が免除される。義援金等を装う詐欺への注意を促し、義援金等の振込手数料と硬貨取扱手数料も案内する。