特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について

概要

農林水産省は、株式会社パナックスが、原料肉は「鹿児島黒牛」ではないと認識しながら、加工した牛肉パック商品に同名称を表示し、GIマークを付して卸売りしたことを確認した。法第5条に基づき、表示等の点検・是正、原因究明、再発防止策の実施・周知と、措置の報告を命じた。

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要点

  • 農林水産省は、株式会社パナックスによる「鹿児島黒牛」の不正使用を認め、措置を命じた。
  • 不正使用は少なくとも令和6年12月から令和7年3月まで行われた。
  • 命令は表示等の点検・是正、原因究明、再発防止と措置の報告を求める。

概要

地理的表示(GI)保護制度は、地域の自然や歴史、文化、風習の中で育まれた品質や社会的評価を有する農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する。登録名称は独占的に使用でき、不正使用は農林水産省の取締り対象となる。

措置命令は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(平成26年法律第84号)第5条に基づく。

影響

制度は模倣品の排除やフリーライドの防止を通じてブランド保護を図る。農林水産省は今後も不正使用を厳正に取り締まるとしている。

詳細

対象は株式会社パナックス(法人番号5120901018256、大阪府吹田市)。同社は原料肉が「鹿児島黒牛」ではないと認識しながら、加工した牛肉パック商品を実需者へ卸売りする際に同名称を表示し、GIマークを付して販売した。農林水産省は法第3条第2項及び第4条第2項に違反する不正使用と認めた。

同社は、登録に係る農林水産物等や、それを主な原料・材料として製造・加工した農林水産物等と、その包装、容器、広告、価格表、取引書類の表示・標章使用を直ちに点検し、違反があれば除去・抹消する。

同社は原因を究明・分析し、全役員・従業員への制度の啓発と遵守徹底、再発防止策の実施・周知を行い、今後違反する表示・使用をしない。講じた措置を報告書にまとめ、1か月以内に農林水産大臣へ提出する。

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