「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~住宅供給と建築規制の合理化~
概要
令和8年9月11日、建築物の安全性を確保しつつ、住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を促進するため、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。型式適合認定の類型追加、採光規制と防火・避難規制の対象合理化、用途地域における危険物の総量規制の合理化を行い、令和8年9月16日に公布、同年11月1日に施行する。
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要点
- 「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定。
- 型式適合認定に、構造耐力に係る規定の適合についての類型を追加。
- 採光規制と防火・避難規制の対象を合理化。
- 用途地域における危険物の総量規制を合理化。
概要
近年の建築資材の供給環境の変化や技術的知見の蓄積を踏まえ、建築物の安全性を確保しながら、建築規制の合理化を進めるための見直しが行われる。対象は、型式適合認定制度、採光規制、防火・避難規制、用途地域における危険物の総量規制である。
政令は、建築物の安全性を確保しつつ、住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を促進することを目的とする。
影響
改正により、建築物の安全性を確保しながら、住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を促進する。
詳細
型式適合認定に、建築物の構造耐力に係る規定の適合についての型式を追加する。調達困難な建築資材について、審査省略と個々の確認審査を組み合わせる柔軟な対応を可能にする。
採光規制では、利用者の滞在時間が短いことなどにより衛生上支障がない児童福祉施設等を対象から除外する。防火・避難規制でも、構造、用途、周囲の状況を考慮して支障がない建築物を除外する。具体的基準は別途告示で定める。
用途地域の危険物の総量規制では、圧縮ガス又は可燃性ガスを燃料として使用する設備等で、安全上・防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備により貯蔵・処理される圧縮ガス及び可燃性ガスを、法の用途規制上の危険物から除外する。