企業会計審議会第2回サステナビリティ情報保証部会議事録について掲載しました。

|金融庁|元記事

概要

企業会計審議会第2回サステナビリティ情報保証部会では、我が国のサステナビリティ情報保証制度における基準の性格・策定方法、保証業務に関する重要事項、国際基準との調整について討議した。金融庁が関係者の意見を踏まえ、日本公認会計士協会の実務指針等を基に、監査法人以外も遵守できる基準を策定する方向性が示された。保証水準、保証範囲、ガバナンスに責任を負う者、審査、引継・共同保証などについて委員から意見が出された。

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要点

  • 会議では、基準のあり方・策定方法、保証業務に関する重要な事項、国際基準との調整を討議した。
  • 金融庁を策定主体とし、日本公認会計士協会の実務指針等を基に基準を整備する方向性が示された。
  • 制度導入時の保証水準は限定的保証とし、合理的保証への移行は行わない考えが示された。
  • 委員から、基準名称、保証範囲、守秘義務、ガバナンスの責任主体などについて意見が出された。

概要

本部会では、サステナビリティ情報保証制度に関する意見書の骨子のイメージが示された。骨子は、導入の経緯、基準の性格と策定方法、保証業務の重要事項、国際基準との調整から構成する案である。

影響

第三者保証は、サステナビリティ情報の信頼性を向上させ、投資者その他の情報利用者の意思決定に資するとともに、資本市場への信頼性を高め、公共の利益に資するものと整理された。

保証の質と企業の負担の均衡を図り、実務や制度を段階的に成熟させる考え方が示された。

詳細

国際基準と同等な基準に必要な調整を行い、保証基準はJSSA5000、品質管理基準はJSQM1、倫理・独立性基準はJESSAとする案が示された。金融庁が関係者の意見を踏まえ、監査法人以外も遵守できる基準を策定する方向である。

保証業務では、職業倫理、独立性、公平不偏の態度、職業的懐疑心、品質管理を重視する。定性情報、見積り情報、将来情報、第三者取得情報などの特性に応じた手続が必要とされた。

国際基準との調整では、ガバナンスに責任を負う者、部分保証、審査、引継・共同保証が論点となった。監査役等や取締役会を基本とし、適用基準と保証範囲を内閣府令で明確化する案が示された。

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