令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨

|総務省|元記事

概要

地方財政審議会は、令和8年度8月期の特別法人事業譲与税譲与金の譲与について、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条に基づき審議し、了承した。令和7年度国勢調査人口の確定数は9月公表予定で、11月期譲与分から反映する。既譲与分への遡及適用は行わず、財源超過団体への譲与制限は8月、11月及び2月に実施する。

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要点

  • 令和8年度8月期の特別法人事業譲与税譲与金の譲与を審議し、了承した。
  • 令和7年度国勢調査人口の確定数は、9月公表後の11月期譲与分から反映する。
  • 既に譲与した分への新人口の遡及適用は行わない。
  • 5月は譲与制限を行わず、8月・11月・2月に制限を行う。

概要

地方財政審議会は、令和8年度8月期の特別法人事業譲与税譲与金の譲与について、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条に基づき審議し、了承した。会議は令和8年8月28日に開催された。

影響

制度は、地域間の財政力格差の拡大や産業構造のサービス産業化、インターネット取引の拡大などを背景に、大都市に税収が集中する構造的課題へ対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するために創設された。

譲与制限額は、財源超過団体以外の都道府県に対し、人口を基準に按分して加算される。

詳細

譲与基準に用いる人口は、最近の国勢調査結果による確定数とされる。令和7年度国勢調査人口は現時点で速報値のため、確定数の9月公表後、11月期譲与分から反映し、既譲与分には遡及適用しない。

特別法人事業譲与税は毎年度5月、8月、11月及び2月に譲与される。5月は地方交付税の算定前で財源超過額が未確定のため制限せず、確定後の8月、11月及び2月に譲与制限を行う。

財源超過団体に5月に既譲与した額は、譲与制限の対象となるべき額の3分の1相当額を、8月、11月及び2月に本来譲与すべき額からそれぞれ控除する。

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