令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

概要

経済産業省は、令和8年8月27日からの大雨に伴い、災害救助法が適用された富山県及び石川県の8市町の被災中小企業・小規模事業者を対象に、特別相談窓口、災害復旧貸付、セーフティネット保証4号、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時貸付を実施します。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 被災中小企業・小規模事業者向けの5項目の支援措置を実施。
  • 富山県及び石川県の8市町が災害救助法の適用地域。
  • セーフティネット保証4号は融資額の100%を保証。
  • 小規模企業共済災害時貸付は原則として即日で実施。

概要

経済産業省は、令和8年8月27日からの大雨に伴う災害について、富山県及び石川県の8市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者への支援措置を行います。

対象地域は、富山県の高岡市、氷見市、小矢部市、射水市と、石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町です。

影響

被災した中小企業・小規模事業者は、相談、運転資金・設備資金の融資、信用保証、既往債務の返済猶予等、小規模企業共済契約者向け融資の支援を受けられる体制となります。

詳細

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所等の関係機関と中部経済産業局に特別相談窓口を設置します。

被害を受けた事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。

売上高等が減少している事業者には、一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。官報での地域指定に先立ち、信用保証協会が事前相談を開始します。

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対し、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化を実情に応じて行うよう要請します。

被害を受けた小規模企業共済契約者には、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利融資を行う災害時貸付を適用します。

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