貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令
概要
2026年08月06日、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。令和8年熊本地震の被災者が、返済能力を超えない借入れを行おうとする際、特定の書面を用意できないなど法令上の手続が障壁となり、本来借りられる資金を借りられなくなるおそれを取り除くための改正です。
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要点
- 貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布・施行された。
- 改正は、令和8年熊本地震の被災者による借入れをめぐる手続上の障壁を対象とする。
- 返済能力を超えない借入れを希望する被災者が、本来なら借りることができる資金を借りられない不都合の解消を図る。
概要
貸金業法に基づく規制は、多重債務者の防止をはじめ、借入者の保護を図ることなどを目的としています。一方で、令和8年熊本地震の被災者が貸金業者から返済能力を超えない借入れを行おうとする場合、特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続が資金調達の障壁となるおそれがあります。今回の改正は、このような状況を踏まえたものです。
影響
改正により、被災者が特定の書面を用意できないことなどを理由に、本来なら借りることができる資金を借りられなくなる不都合を取り除くことが目指されています。対象となるのは、貸金業者から返済能力を超えない借入れを行おうとする被災者です。
詳細
2026年08月06日、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。改正の具体的な内容は、貸金業法施行規則の一部を改め、令和8年熊本地震の被災者が借入れを申し込む際に、法令上の手続等が問題となって資金を借りられなくなるおそれを取り除くものです。詳細は、金融庁が案内する「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令について」を参照することとされています。