韓国・中国産溶融亜鉛めっき鋼帯・鋼板の不当廉売関税をめぐる仮決定

概要

経済産業省と財務省は、韓国および中国(香港・マカオを除く)産の溶融亜鉛めっき鋼帯・鋼板について、不当廉売がされた貨物の輸入と本邦産業への実質的な損害等の事実を推定する仮の決定を行った。今後、利害関係者から証拠提出や意見表明を受け、WTO協定と関係国内法令に基づく調査を継続し、最終的な認定後に政府が不当廉売関税の課税要否を判断する。

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要点

  • 韓国・中国産品について、不当廉売がされた貨物の輸入と実質的な損害等の事実を推定する仮決定。
  • 利害関係者には今後、証拠提出と意見表明の機会が設けられる。
  • 認定後、政府が不当廉売関税の課税要否を判断する。

概要

経済産業省と財務省は、令和7年8月13日から、韓国および中国(香港・マカオを除く)産の溶融亜鉛めっき鋼帯・鋼板を対象に、不当廉売関税の課税要否を合同調査してきた。令和8年7月24日、両省は、不当廉売がされた貨物の輸入と本邦産業への実質的な損害等の事実を推定する仮の決定を告示した。

調査は、日本製鉄、日鉄鋼板、神戸製鋼所、ヨドコウが令和7年4月28日に課税を求める書面を提出したことを受けて始まった。

詳細

対象品は、表面に溶融亜鉛めっきを施して防錆機能を付加した鋼帯・鋼板で、主にガードレール、住宅、フェンスなどの建材や、冷蔵庫などの電気機器部品の原料に使われる。調査では、利害関係者から証拠や意見を受け付け、韓国・中国の供給者等から客観的証拠を収集した。

今後は、仮決定への証拠提出と意見表明の機会を設け、WTO協定と関係国内法令に基づき調査を継続する。その上で、不当廉売がされた貨物の輸入と本邦産業への実質的な損害等の事実の有無を認定し、政府が課税要否を判断する。

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