関西電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました

概要

経済産業省は2026年9月17日、関西電力株式会社が2024年2月6日付で変更届出を行った特定小売供給約款について料金単価の設定を誤った事案に関し、電気事業法第106条第3項に基づく報告を求めた。報告対象は、事実関係・経緯、需要家への影響、対応方針・対応状況、発生原因と実効的な再発防止策である。

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要点

  • 経済産業省は関西電力株式会社に対し、料金単価の設定誤りに関する報告を求めた。
  • 報告徴収の根拠は電気事業法第106条第3項である。
  • 対象は2024年2月6日付で変更届出を行った特定小売供給約款である。

概要

2026年9月17日、経済産業省は、関西電力株式会社が2024年2月6日付で変更届出を行った特定小売供給約款について、料金単価の設定が誤っていた事案を確認したことを踏まえ、報告を求めた。

文書の構成は「1.概要」と「2.関連条文」で、事案への行政上の対応と、その法的根拠を示している。

影響

関西電力株式会社には、本事案の事実関係・経緯、需要家への影響、対応方針・対応状況を報告することが求められた。

詳細

経済産業省は、関西電力株式会社に対し、事案の発生原因を特定・整理した上で、実効的な再発防止策も報告するよう求めた。

根拠となる電気事業法第106条第3項は、経済産業大臣が、法律の施行に必要な限度で、政令の定めにより、小売電気事業者等に対して業務または経理の状況に関する報告や資料提出を求められると定めている。

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