海事石油産業および関連部門への最新の上限価格連合のアドバイザリー(原文)(PDF:198KB)

|財務省|元記事

概要

価格上限連合は2024年10月21日、ロシア産原油・石油製品の価格上限遵守と、責任ある海上取引に関する更新勧告を公表した。地政学的変化と不透明な取引の拡大を踏まえ、海運関係者と政府関係者に、安全、環境、経済、評判、金融、物流、法的リスクを減らす11項目の実務指針を示す。保険、船級、AIS、船舶間移送、費用明細、デューデリジェンス、当局への報告、国際義務、タンカー売買、制裁確認、研修と情報共有を扱う。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

要点

  • 更新勧告は、責任ある海上取引を支え、制裁回避を防ぎ、価格上限の遵守を高めることを目指す。
  • 原文は、海難事故、油流出の環境・経済的損害、評判への影響や取引先・港へのアクセス喪失をリスクとして挙げる。
  • 保険、船級、AIS、船舶間移送、費用明細、取引相手の確認を勧告する。
  • 当局との連携・報告、国際義務の履行、制裁対象者の確認、研修と情報共有を促す。

概要

「海上石油産業および関連部門に関する価格上限連合の更新勧告―海上石油取引の最近の動向に対応するベストプラクティス」は、原油・石油製品の海上取引に関わる民間事業者と政府関係者に向けた文書である。連合は、G7、欧州連合、オーストラリア、ニュージーランドが維持するロシア連邦産原油・石油製品の価格上限遵守を高める取り組みを進める。脚注は、政策の設計目的を、ロシア連邦がウクライナに対する戦争に用いる収入を抑えつつ、世界市場への安定供給を維持することと説明する。

更新に伴い文書全体が改訂され、勧告8から11までが追加された。地政学的変化は航路を変え、海運サービス提供者の範囲を広げ、ときに取引の透明性を損なっている。原文は「影の」取引が顕在化し、制裁対象国や人物に関係する主体・貨物、またはその他の違法活動と関連する場合がしばしばあると述べる。勧告は適用法令を前提とし、関係者の役割、利用可能な情報、取引の種類とリスクに応じて採用する実務指針である。

原文によれば、ロシアのウクライナに対する戦争への対応として30か国を超える国々が経済措置を採用しており、価格上限政策もその一つである。一部の主体が欺瞞的な手法で連合のサービスを利用し、価格上限を超えるロシア産原油・石油製品を輸送したり、連合の制裁・法令に違反する活動をしたりする可能性を指摘する。連合加盟国による、ロシア産石油取引に関わる特定の船舶・取引相手への制裁措置も、こうした欺瞞的行為のリスクを示す事例として挙げられている。

影響

原文は、「影の」取引に関わる船舶には、従来の運用寿命を超えた老朽船、国際義務を果たさない旗国での登録、偽造登録、必要な検査・証書の欠如が見られるとする。乗組員が経験不足だったり、STCWに示される慎重な船内慣行を守りにくい状況に置かれたりすることもある。船齢、基準を満たさない証明書や安全・保守、経験不足などの要因は、海難事故の可能性を高めうる。油流出は海洋環境に甚大な損害を与え、沿岸国に大きな経済的負担を課しうる。

「影の」取引に関わる船舶が利用する未実証のP&I保険者は、不透明または規制の限られた地域で営業し、大事故の請求に対処する資本、再保険、技術力が不足する場合がある。原文は、その結果、環境損害による大きな経済的負担について船舶の責任を問うことが難しくなるとする。所有構造や貨物原産地の隠蔽、AISの停止・操作は、関係者が気づかないまま自らの遵守方針に反する取引に関与すること、評判への影響、取引相手によるリスク回避につながりうる。

取引相手によるリスク回避は、信頼できるサービス提供者、融資、顧客、港へのアクセス喪失につながりうる。原文は、近年の動向が関係者を安全、環境、経済、評判、金融、物流、法的リスクの高まりにさらすとし、この勧告や従来の指針を採用することで、そうしたリスクへの曝露を減らし、安全な石油の市場流通を促せると述べる。

詳細

勧告1は、航海全体を通じた適切な海上保険と、原文の表記でいう「Civil Liability Convention and Oil Pollution Act (CLC) liabilities」をカバーする正当な保険者を求めるよう促す。適格な保険者でない場合は、可能な範囲で財務健全性、実績、規制履歴、所有構造を調べる。勧告2は、IACS加盟船級協会による船級を求める。船級協会の情報は、船舶の耐航性を判断する材料となり、意図された用途に適合するかの確認に使われる。脚注によればIACSは世界の外航トン数の90%超を船級分類している。

勧告3は、SOLASに沿って航海中のAISを継続発信し、安全上正当な理由で停止する場合は、その事情を記録するよう促す。不規則なAIS情報は実際の船舶位置と照合し、アクセスできる場合はLRITも併用する。勧告4は、船舶間移送をMARPOLと国内規則に従わせる。船舶間移送には正当な用途もある一方、貨物の原産地・行先の隠蔽に使われる場合や、安全で保護された水域外で行われる場合には、制裁・規則回避や安全・環境上のリスクがある。役割に応じた強化確認、必要な通知、油記録簿による貨物移動の確認を促す。

勧告5は、運賃、関税、保険など輸送・付随費用の水増しや一括計上が、ロシア産原油の価格上限回避を隠す手段になりうると指摘する。不合理または不透明な請求は、違反の兆候として扱う。これらの費用は価格上限に含まれず、油価と分けて、商業的に合理的な金額で請求する。ロシア産石油取引に関わる業界関係者は、取引開始時点で分かっている港湾料金、運賃、保険料などの明細を求める。2024年初頭時点で、連合のサービス提供者には特定の状況で情報を求める義務があり、積出港までの油価と輸送その他サービスの価格を分けて示すため、契約条件や請求方式の更新が必要となる場合がある。

勧告6・7は、再登録、船名・所有者変更、船齢、事故・欠陥・検査履歴などに応じてデューデリジェンスを強化し、実質所有者を隠す仲介会社や不透明な慣行も調べるよう促す。市場評価でロシア産原油価格が上限を超えているとされ、連合のサービスが利用または求められている場合は、とりわけ確認が重要となる。違法または安全上の懸念がある海上取引や価格上限違反の疑いを認識した業界関係者は、関係当局に報告する。

勧告8は、旗国がSOLAS、MARPOL、STCW、CLC上の義務を果たすことを求める。港湾国当局は外国籍タンカーの規則適合と安全・環境基準を確認し、違法操業や規則回避に対して拘留や入港阻止を検討できる。沿岸国は領海と排他的経済水域(EEZ)の船舶間移送を監視し、関係者は懸念船について各当局と連携する。勧告9・10は、タンカー売買、とくに老朽船やリサイクル予定だった船の取引で、買主の実質所有者、連絡先、資金源、本人確認資料、過去の関係を調べ、第三者データベース、報道、市場情報で検証し定期的に見直すよう促す。制裁対象者・船舶との接触は当局の許可・免除がない限り避け、制裁リストの確認に加えて取引相手の最近の関係も調べる。改名、再登録、IMO番号の隠蔽、文書偽造にも注意し、可能なら入港、移送、タンカー売買の試みを拒否・報告する。勧告11は、影の船団の危険信号、報告、制裁リスク、安全・環境・経済への影響を扱う研修と、業界内の対話・情報共有を促す。

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