観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン(令和7年3月25日改正)のFAQ

観光庁が令和7年3月25日に改正した「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」のFAQについて、観光地域づくり法人(DMO)の登録制度見直しと質的向上策を詳説したものです。

このガイドラインは令和2年4月に制定され、令和5年4月の一部改正を経て、今回の改正では急増するインバウンド需要に対応したオーバーツーリズムの防止・抑制と地方観光の推進という新たな課題への対応が主眼となっています。改正ガイドラインは令和7年10月1日から施行され、新規登録申請には即座に、更新登録申請には令和9年4月から新たな登録要件が適用されます。登録DMOは323法人(候補DMOを含めると353法人)まで増加しましたが、観光庁では質的な向上に課題があると認識しています。

主要な改正点として、組織体制では専任のChief Marketing Officer(CMO)配置要件が削除される一方、常勤職員3名以上の配置が義務化され、DMO職員満足度調査も必要になりました。財政基盤については、宿泊税や温泉税などの地方税や自主財源による安定的な資金調達が補助金よりも優遇され、自律的な運営が重視されています。役割の明確化では、従来の観光協会との差別化を図り、質的管理の確保が求められています。

FAQでは、DMOの利益創出の必要性、組織要件、財源要件、登録メリット、データ分析・マーケティング担当者の具体的要件などに関する質問に対する回答が提供されており、DMO運営の実務的な指針が示されています。問い合わせ先として観光庁観光地域振興部観光地域振興課(03-5253-8328)が設置されています。

記事は、DMOの単純な数的拡大から効果的な観光地経営組織としての機能強化へと政策転換が図られ、質的向上と明確な運営要件により持続可能な地域観光振興が期待されると結論づけています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。